2014年4月7日星期一

加盟するNPO法人

同社の言い分としては、共有される顔データは万引き常習者から同意を得て登録したものを共有しているため無断共有ではないということですね。自らに なにもやましいことがないのであれば、ここまで過剰反応する必要もないとは思いますが、たとえば「万引き常習者」というのが何を根拠に決められるのかな ど、運用面でのルールに関しては万人が納得できる公正なものが求められるのではと感じます。高木氏が引用した読売新聞でもそうした問題点が指摘されていま した。
こんな記述も。「小売りの業界団体約80団体が加盟するNPO法人 「全国万引き犯罪防止機構」…は今年1月、「無制限の顔認証は問題になる恐れがある」と業界指針を定めているとしているが、まだ決まっていない。現行の個 人情報保護法での規制も曖昧で、政府は新たなルール作りが必要になるだろう。」
ちなみに、こうした万引き犯罪防止を目的とした情報共有という考え方は何も日本国内に限った話ではないということで、弁理士の栗原潔氏が米国の事例をブログで紹介されています。

たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retailers”という記事(2013年5月12日付)では、同様のテクノロジーについて紹介されています。(ただし、「センシティブな問題なので発 言者と企業は仮名とした」と書いてあるので、米国においてもまったく問題なしというわけではないということがわかります)。タオバオ代行

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